産科医療補償制度とは

まずはこの制度についてご説明します。産科医療補償制度というのは、(1)通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられ、(2)重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられることによって、産科医療の質の向上が図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることを目指している制度です。簡単に言うと、お産の時に予期せぬ出来事が起こり、重度の脳性まひとなった赤ちゃんやその家族を経済的に支援する、という制度です。

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補償の対象となる赤ちゃん

1.出生体重2000グラム以上かつ在胎週数33週以上で出生した赤ちゃんで、身体障害者等級の1級または2級に相当する重度脳性まひとなった赤ちゃん。2.妊娠28週以降であっても、個別審査により分娩時の異常が原因と判断された場合は、補償の対象となることがあります。(先天異常が原因の場合は補償外となります。)

産科医療補償制度の加入病院の加入率

平成21年1月1日からスタートした産科医療補償制度ですが、この制度に加入する病院が続々と増えてきています。加入病院の加入率ですが、制度が始まる前の平成20年12月の時点で、病院の分娩機関で99.8%です。診療所では、98.6%。助産院では94.6%です。ほとんどの分娩機関は加入しています。加入している分娩機関では、産科医療補償制度のシンボルマークが院内に掲示されています。

出産育児一時金の金額の改定

この制度には掛金があって、お産一件につき3万円の掛金を払わなくてはなりません。この掛金は分娩施設が負担することになっています。しかし、支払う分娩費が3万円増額されます。これは、保険給付される「出産育児一時金」の金額が、35万円から38万円に引き上げられるので、分娩費を3万円支払っても給付される分で補えるので、実質、妊産婦さんの負担はないのです。この制度の対象者となるためには「登録証」というのが必要になります。産科医療補償制度に加入している分娩機関であれば、必要事項などを記入すると「登録証」が交付されます。

産科医療補償制度とは

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