派遣の失業保険

派遣社員だと失業保険がもらえないと思っている人も多いのではないでしょうか?実は、派遣社員でも条件をきちんと満たしていれば、失業保険の給付は受けられるのです。派遣会社に登録して仕事を始めると必ず雇用保険に入るはずです。雇用保険に入っていれば、失業したときに失業保険の給付が受けられるのです。しかし、条件を満たしていても失業保険の給付を受けるには、自分でハローワークへ行き、申請・手続きが必要です。これから詳しく説明していきましょう。

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失業保険の給付の資格とは

まず、雇用保険に加入していれば誰でも失業保険をもらえるわけではありません。保険の加入期間というのが重要になってきます。それを確認するために、「離職票」というものを派遣会社に請求します。何も言わなくても派遣会社が発行してくれる場合もありますが、仕事を辞めた時にもらえない場合は、自分から派遣会社に「離職票」を発行してもらえるように言わなければいけません。 離職票をもらったら、そこに記載されている就業期間や保険加入期間などを確認します。自己都合の場合は、保険の加入期間が1年以上、会社都合の場合は、6ヶ月以上必要です。しかし、自己都合であっても、会社都合であっても、賃金の1ヶ月の支払い基礎日数が11日以上ないといけません。1ヶ月の支払い基礎日数が11日以上ある月が1年以上、もしくは6ヶ月以上ということになります。加入期間をクリアしていれば、後は、保険の申請時に仕事をしていないこと、そして、仕事を探す意思があることなどが確認されれば、保険の申請をすることができます 。

自己都合・会社都合とは

失業保険の給付を受けるまでには待機期間というものがあります。受給資格が決定した日から自己都合だと3ヶ月間、会社都合だと1週間過ぎないと給付は受けられません。ですから、自己都合の場合は、保険の給付を受けられると確定した日から、実際に給付されるのは3ヶ月先になるということです。そこで、自己都合と会社都合の違いを説明していきましょう。 自己都合とは、派遣の契約満了による終了で、次の派遣先を紹介されているのに断った場合、自身の都合により派遣会社を辞めた場合などは自己都合になります。一方、会社都合とは、会社の倒産や解雇、派遣先が1ヶ月以上も決まらない時や派遣先を紹介してもらえない時、派遣先の条件を派遣会社に伝えているにも関わらず条件が合わずに派遣先が見つからなかった、という場合も会社都合になります。

不正受給について

保険の申請をしてから給付を受けるまで、もちろん給付を受けている間も仕事をしていないという条件で給付をされているわけですから、もし、給付を受けている間に新しい仕事が決まった場合は、すぐに申請をしましょう。黙ったまま給付を受け続けていると、不正受給となり悪質な場合は給付を受けた金額を返還し、そしてその2倍の金額を払わないといけなくなります。短期のアルバイトなどの収入があった場合も、必ず申告をしましょう。

派遣の失業保険について

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